ご自身がケガをしたり、病気になったりした場合
(注1)緊急歯科治療とは、痛みや苦痛を一時的に除去・緩和するための応急治療、義歯・歯科矯正装置の応急修理をいいます。なお、緊急歯科治療を伴わない検査、予防治療、あらかじめ予定・予測されていた治療など、保険金をお支払いできない場合があります。


(注2)旅行前に渡航先の病院または診療所で診察の予約または入院の手配などが行われていた場合など、保険金をお支払いできない場合があります。
他人にケガをさせたり、
あやまって物を壊したりした場合

ご自身の持ち物が盗難にあったり
あやまって壊したりした場合

(注3)携行品(パスポートを含みます)の紛失または置き忘れによる損害については保険金をお支払いできません。
航空機の遅延など、その他の場合

(注4) 1回の寄託手荷物遅延につき、10万円をお支払いの限度とします。
(注5) 1回の出発遅延など、または乗継遅延につき、2万円をお支払いの限度とします。
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脳卒中で倒れICUに緊急搬送。
17日間現地で入院の後、医療専用機で日本へ搬送。
治療・救援費用
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道でつまづき転倒、大腿骨骨折。
看護師と共に、ビジネスクラスにて帰国。
治療・救援費用
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ジャカルタで買い物中にカバンを盗まれ、ノートパソコンに被害。

携行品損害








